平成25年9月1日発足 | |
阿木大いちょう保存会 | |
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岐阜県指定の天然記念物「長楽寺のイチョウ(登録名)」を阿木の自然、歴史、文化と共に尊重し、次の世代へつなぐための保護育成・啓蒙活動を目的とし、この活動を通して地域の親和と振興、意識の向上を図る。 | |
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阿木大いちょう保存会会則 | |
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阿木大いちょうまつりの様子 | |
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ご一緒に、大いちょうの保全や、阿木大いちょうまつりを盛り上げていただける方を募集しています。 ご連絡はこちらまで。 |
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chichou@surya.enat.jp /事務局 戸塚 | |
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平成29年(2017年) 阿木大いちょうまつり 開催決定 | |
11月19日(日) です。 | |
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【 阿木大いちょう保存会会則 】 | |
(総 則) 第1条 本会は「阿木大いちょう保存会」と称し事務所を大根木クラブに置く。 (目 的) 第2条 岐阜県指定の天然記念物「長楽寺のイチョウ(登録名)」を阿木の自然、歴史、文化と共に尊重し、次の世代へつなぐための保護育成・啓蒙活動を目的とする。 また、この活動を通して地域の親和と振興、意識の向上を図る。 (事 業) 第3条 本会は前条の目的を達成する為に次の事業を行う。 1. 阿木大いちょう祭りの開催(11月 第3日曜日を予定)。 2. 樹木医等の専門家の指示によって、樹勢維持・回復に必要な処置を行う (施肥、幹の苔取り、剪定など)。 3. 大いちょう周囲(長楽寺境内地を含む)の景観整備・維持管理に必要な事項を適宜行う。 4. 黄葉時期など、大いちょうに関する情報発信。 5. 大樹のある他地区や所縁団体との交流。 6. その他本会の目的を達するために必要な事業。 (会 員) 第4条 本会は第2条の目的に賛同する有志をもって会員とする。 (役 員) 第5条 本会には次の役員をおく。 会 長 1名 副会長 1名 会 計 1名 理 事 若干名 監 査 2名 顧 問 若干名 事務局 1名 (役員の選出および任期) 第6条 役員は総会で選出する。 1. 役員の任期は2年とする 但し再任を妨げない。 2. 役員に欠員が生じた場合は直ちに補充し、その者の任期は前任者の残任期間とする。 (役員の職務) 第7条 役員の職務は次の通りとする。 1. 会長は本会を代表し会務を総括する。 2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある場合は職務を代理する。 3. 理事は、会長・副会長に協力し、会の運営にあたる。 4. 会計は、本会の会計経理を処理する。 5. 監査は、本会の業務及び会計経理について監査する。 6. 顧問は、本会の重要事案について会長の諮問に答える。 7. 事務局は、会長の命により本会の事務全般を行う。 (総 会) 第8条 本会は毎年9月に総会を開催し、以下の事柄を議決する。 1. 事業計画に関すること。 2. 大いちょう祭り開催に関すること。 3. 予算及び決算に関すること。 4. その他、本会に関し重要な事項。 (役員会) 第9条 本会は必要に応じて役員会を開き、適宜必要な事項を議決する。 (会 計) 第10条 本会の会計は次の各号による。 1. 本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。 2. 経費は年会費、助成金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。 3. 年会費は1,000円とし、総会時に納入する。 4. 既納の会費等その他の拠出金品は、返還しません。 (附 則) 第11条 本会則は平成25年9月1日から施行する。 |
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